福島県では自転車の安全で適正な利用を促進し、令和3年10月に「福島県自転車
の安全で適正な利用の促進に関する条例」を制定しています。
その中でも自転車損害賠償責任保険等への加入は、令和4年4月1日から加入義務
化となっております。
【保険加入が必要な方(被保険者)】
・ 自転車利用者・・・通勤、通学、買い物等で日常的に自転車を利用する場合
・ 保護者・・・未成年の自転車利用者がいる場合
・ 事業者・・・事業活動で自転車を利用する場合
・ 自転車貸付業者(有償、無償を問いません)
10代に多く見られる自転車搭乗中の事故では、お子さま自身のケガも心配ですが、
相手への損害賠償にも備える必要があります。
実際に、自転車事故によって高額の賠償義務を負担する例も発生しています。
このような第三者への賠償責任は、自動車保険・火災保険・傷害保険の個人賠償責任特約で
日常生活の自転車事故へ備えることができます!
今一度、ご契約の各種保険契約をご確認いただき
ご質問、ご相談などございましたらお気軽にお問い合わせください